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外部送信規律の対象事業者(フローチャート)【わかりやすい外部送信規律解説(2)】

外部送信規律
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公開:2023/04/27 更新:2023/05/28 記載:株式会社プライバシーテック
【Cookie規制/電気通信事業法改正ガイドライン解説】サイト運営者・Web広告企業のほとんどが対象!? 外部送信規律とは
◆ この記事でわかること
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・「外部送信規律」への対応が必要となる事業者(サービス)の判定方法
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◆ 関連記事
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(1) 外部送信規律とは
(2) 対象事業者(フローチャート)→この記事
(3) 違反時の罰則とリスク
(4) AI活用やDXを推進する組織に最適な対応方法
(5) 「公表」時における記載例
(6) 用語集
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外部送信規律はどのような事業者に適用されるのでしょうか。まずはじめに、Webサイトやアプリを通してサービスを提供するほとんどの事業者が対象となり得る可能性が高いと考えておきましょう。正確には、サービスが「①電気通信役務を営む者」と、「②利用者の利益に及ぼす影響が少なくないもの」に該当する場合に、外部送信規律の対象となります。
外部送信規律の適用対象は、条文では、以下のように規定されています。
①電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して②利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)は......当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (電気通信事業法27条の12柱書)
この内容をフローチャートにすると以下のようになります。

①「電気通信事業を営む者」
「電気通信事業を営む者(電気通信事業者または第三号事業)」への該当は、以下の4つの条件すべて満たす場合です。(これらの条件は要点を絞っているため、正確に確認するには、総務省のWebサイトで公開されている「電気通信事業参入マニュアル [追補版]」を確認してください)
(1) 電気通信役務を他人の需要に応じて提供している
「電気通信役務を他人の需要に応じて提供している」とは、自社(自己)以外の利用者や事業者(他人)が利用するためにオンラインサービスを提供していることを意味します。例えば、利用者同士、他の事業者と利用者、他の事業者間など、自社(自己)以外の通話やメール送受信を可能にするサービスは「他人の需要に応じて提供している」ものに該当します。
他方、「電気通信役務を自己の需要のために提供している」とは、Webサービスの運営者自身の情報発信や、商品の販売を目的としていることを意味します。例えば、企業・個人・自治会などのWebサイト運営、個人ブログなどが該当します。これらはあくまで、自社(自己)の情報発信が目的で、「自己の需要のため」のサービス提供とみなされます。
(2) 電気通信役務(オンラインサービス)を反復継続して提供している
電気通信役務を継続的に提供しているとは、簡単に言えばブラウザやアプリケーションを通じてオンラインサービスを継続的に(緊急・臨時的ではなく)提供していることです。例えば、ニュースや気象情報等の配信、動画配信サービス、オンライン地図サービス等、オンライン上で提供されるほぼすべてのサービスが該当します。
(3) 電気通信役務を前提としているサービスである
「電気通信役務を前提としたサービス」とは、そもそもオンラインがなければそのビジネスモデル自体が成立しえないサービスであることを意味します。例えば、オンライン上に複数の店舗が出店することを前提としているECモールや、オンライン上で個人と個人がメッセージの発信・受信を行なうSNSなどが該当します。これらのサービスは、そもそもインターネットがなければ、リアルでは情報をやりとりすることができないビジネスモデル(ビジネスの仕組み)であるためです。
他方、「電気通信役務を前提としないサービス」とは、必ずしもオンラインがなくてもそのビジネスが成立しうるサービスであることを意味します。例えば、金融業者による証券・金融商品の販売や、新聞購読の受付などが該当します。また、小売事業者によるモノ・商品のオンライン販売、メーカによる製造した商品のオンライン販売オンラインなどが該当します。
これらのサービスは、あくまで商品を製造・販売することを目的としており、必ずしもインターネットがなくても、売買や契約が可能なビジネスモデルであるためです。
(4) 利益を得ようとしている
「利益を得ようとしている」とは、電気通信役務の提供によって利益を得ようとしていることを意味します。この場合、実際に利益が出ているかは関係なく、事業内容や目的から鑑みて、利益を得ようと推察されると「利益を得ようとしている」と判断されます。ウェブサービスをビジネスとして展開している企業は当然、該当します。また、個人事業主であったとしても、利益を上げる目的で、広告やアフィリエイトプログラムを利用した各種情報提供サイトを運営している場合は該当します。
② 「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」
「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない」とは、サービスの類型によって規定されています。具体的には、図表2-5の類型1〜類型4のいずれかの電気通信役務のうち、Webブラウザーやアプリを通じて提供されているものが該当します。影響の多寡は、利用者数やアクセス数、売り上げ規模などで判断されるものではありません。

外部送信規律の対象をベン図で表現すると下図のようになります。

◆ 関連記事
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(1) 外部送信規律とは
(2) 対象事業者(フローチャート)→この記事
(3) 違反時の罰則とリスク
(4) AI活用やDXを推進する組織に最適な対応方法
(5) 「公表」時における記載例
(6) 用語集
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◆ 参考
総務省 外部送信規律
https://www.soumu.go.jp/mainsosiki/johotsusin/dsyohi/gaibusoushinkiritsu.html
#外部送信規律 #改正電気通信事業法 #改正電通法 #外部送信
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