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外部送信規律違反の罰則とリスクとは?【わかりやすい外部送信規律解説(3)】

外部送信規律
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Web/アプリの外部送信先を徹底検知し、法令対応を最短3営業日で完了

公開:2023/04/27 更新:2023/05/28 記載:株式会社プライバシーテック
【Cookie規制/電気通信事業法改正ガイドライン解説】サイト運営者・Web広告企業のほとんどが対象!? 外部送信規律とは
◆ この記事でわかること
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・規律違反は事業者名の公表や200万円以下の罰金
・1st Partyには、レピュテーションや顧客離反のリスクも
・3rd Partyにも売上既存や顧客離反のリスクがある
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◆ 関連記事
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(1) 外部送信規律とは
(2) 対象事業者(フローチャート)
(3) 違反時の罰則とリスク → この記事
(4) AI活用やDXを推進する組織に最適な対応方法
(5) 「公表」時における記載例
(6) 用語集
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規律違反は事業者名の公表や200万円以下の罰金も
規律に違反した事業者は、行政処分の対象となります。報告および検査への対応が求められ、違反している事実が確認された事業者に対しては、行政指導により改善が促され、改善が見られない場合は業務改善命令が発せられる。業務改善命令に従わない場合には200万円以下の罰金が科され、氏名等が公表されることがあります。また、虚偽報告や立入検査拒否等は30万円以下の罰金が課される場合があります。
レピュテーションや顧客離反のリスクも
外部送信規律への対応不備や違反が見つかった場合、即時罰則の対象となるのものではありませんが、社名が公表され、メディアで報道されたり、SNSで取り上げられたりすることで、レピュテーションリスクにつながる可能性も想定しておく必要があります。
3rd Partyにも影響あり!売上既存や顧客離反のリスク
なお、外部送信規律の施行により影響を受けるのは、Webサイト・アプリの提供事業者(1st Party)だけではありません。タグやSDK(ソフトウエア開発キット)などのツールを提供する企業や、広告配信や分析基盤を提供する企業など、3rd Partyの提供事業者にとっても大きな影響があります。

リスク(1)法令違反
外部送信規律に違反していると判断されると、「業務改善命令(電気通信事業法29条2項1号)」の対象となることがあります。業務改善命令にならなくても、「行政指導」の対象となることがあります。
リスク(2)レピュテーションリスク
利用者から「分かりづらい」「不安・気持ち悪い」という印象を持たれると、ブログ・SNSなどへの投稿をきっかけとした炎上が発生するリスクがあります。そうならないようにするための外部送信規律ですが、過去に起きた炎上事例はいずれも「法律に対応しているから問題ない」という姿勢が招いたとも言えます。
リスク(3)データ取得量(許諾率)低下
外部送信規律への対応方法(「通知」または「公表」)と、自社のサービスや利用者との親和性がマッチしていない場合、利用者データの許諾率が低下し、取得データ量の減少が想定されます。また、顧客企業において、外部送信規律への適切な対応が取られない場合、従来連携されていたデータの取得量(許諾率)の低下を招く可能性があります。
リスク(4)売上毀損(広告収益など)
外部送信規律への対応ができていないことにより、広告ネットワークのタグ・SDKを廃止することによる、収益機会の損失が想定されます。
リスク(5)顧客離反
外部送信規律への対応に当たって、求められる情報開示などが行われない場合、顧客離反を招く可能性があります。
(参照) 法第29条第2項【第1号、第4号】、第166条第1項、第167条の2、第186条【第3号】、第188条【第17号、第190条第2号】
>>次へ:DXを推進する組織に最適な対応方法
<<前へ:外部送信規律の対象事業者(フローチャート)
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(1) 外部送信規律とは
(2) 対象事業者(フローチャート)
(3) 違反時の罰則とリスク → この記事
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(5) 「公表」時における記載例
(6) 用語集
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◆ 参考
総務省 外部送信規律
https://www.soumu.go.jp/mainsosiki/johotsusin/dsyohi/gaibusoushinkiritsu.html
#外部送信規律 #改正電気通信事業法 #改正電通法 #外部送信
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